宅地建物取引主任者

不動産の売買・交換・貸借の仲介などを業務として行う事務所に欠かせない存在が、
宅地建物取引主任者(宅建)です。

事務所の従業者5名に1名以上の割合で専任の宅建主任者をおくことが、
法律で義務づけられています。

また、不動産の取引の際に、顧客に対し重要事項の説明をしたり
契約書に記名・押印することは宅建主任者が行わなければなりません。

ライフプランにおいて不動産は非常に大きなウェイトをしめます。

購入や買い替えには長期的な資金計画が必要になってきます!
また不動産の購入は必然的に相続が影響してきます。

今後この物件の評価がどうなるか?

将来的に贈与をしていくのか?

また不動産賃貸業を行う場合も出てきます。

こういったとき、宅建以外にFPを所有していれば 不動産の売買だけでなく、
総合的なコンサルが可能です。
 

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